中小企業退職金共済制度とは?仕組みはどうなっている?

中小企業退職金共済の仕組みについて詳しく解説していきます。どのようなメリットやデメリットがあるのかをご説明し、具体的な金額についてもご紹介します。また、確定拠出年金との違いについても解説し、解約についてもご説明します。

中小企業退職金共済制度とは?仕組みはどうなっている?

中小企業退職金共済制度は中小企業のためにある

中小企業で働く人達のための退職金制度があります。大企業で退職金が支払われるのは当たり前の事のように感じられますが、中小企業ではどうなのでしょうか。もしかしたら支払われないのかもしれない、という不安に応えるための制度が用意されています。今回はその制度、「中小企業退職金共済」についてご紹介します。

中小企業退職金共済制度とはなにか?

中小企業退職金共済(通称「中退共」は文字通り中小企業のための退職金制度)

中小企業退職金共済は、通称「中退共」と略されます。中退共は、中小企業退職金共済法に基づいて作られた、歴史ある中小企業のための退職金制度です。中退共を運営しているのは、独立行政法人勤労者退職金共済機構「中小企業退職金共済事業本部」です。

掛け金は企業が払う

中小企業退職金共済の制度としては、企業の主が中退共と契約を結び、毎月の掛け金を金融機関に納め、従業員が退職する時に、中退共から退職金が直接支払われるというものです。そのため、企業から直接的に退職金が支払われる事がない仕組みとなっています。

制度に加入できるのは認められた中小企業だけ

この制度に加入できるのは中小企業であると認められた企業のみです。業種としては、一般業種、卸売業、サービス業、小売業で、それぞれ常用従業員数にも規定があります。一般業種なら300人以下、卸売業なら100人以下、サービス業なら100人以下、小売業なら50人以下が対象となります。

もしも中退共に加入した後に中小企業でなくなった場合は、一定の要件を満たす事で解約手当金相当額の範囲の金額を、資産管理運用機関あるいは、基金または特定退職金共済団体に引き渡す事ができます。

また、中退共に事業主が新規加入する場合は、1年以上勤務している従業員について、加入申し込みまでの雇用期間を通算する事ができるシステムがあります。

退職金は基本退職金に付加退職金をプラスして払われる

払われる退職金は、基本退職金と付加退職金を合わせたものになります。ただし退職金は、11ヶ月以下の場合は支給されません(通算している場合などはこの限りではありません)。13ヶ月からは運用利息と付加退職金が加算されるため、長期加入者ほど有利になります。

基本退職金は、掛け金月額と納付月額に応じて固定的に定められている金額であり、予定運用利回りを1%として定められた金額ですが、予定運用利回りは法令の改正によって変わる事があります。

付加退職金は、掛け金納付月の43ヶ月目とその後12ヶ月ごとの基本退職金相当額に、その年ごとに定められた支給率を乗じて得た額を、退職時までに合計した金額となります。

中小企業退職金共済で受け取れる退職金の内訳

基本退職金 + 付加退職金 = 受け取る退職金

退職金の支払い方法は3つ

1つ目は「一時金払い」と言い、退職時に退職金の全額を支払う方法です。2つ目は「全額分割払い」と言い、条件は退職時に60歳である事、5年間の分割払いなら退職金の額が80万円以上、10年間なら150万円以上である事です。

3つ目は「一部分割払い(併用払い)」と言い、条件は退職時に60歳である事、5年間の分割払いなら、退職金の額が100万円以上であり、かつ分割払いの対象額が80万円以上で、一時金払い対象額が20万円以上である事です。また、10年間の分割払いなら、退職金の額が170万円以上であり、かつ分割払い対象額が150万円以上で、一時金払い対象額が20万円以上である事です。

支払条件 一時金払い 全額分割払い 一部分割払い(併用払い)
年齢 60歳以上 60歳以上 60歳以上
5年間の分割払い 退職金の額が80万円以上 退職金の額が100万円以上
分割払いの対象額が80万円以上
10年間の分割払い 退職金の額が150万円以上 退職金の額が170万円以上
分割払いの対象額が150万円以上
一時金払い対象額 20万円以上

掛け金は全額損金となる

掛け金は全額事業主が負担しますが、仕訳は全額損金になります。損金とは、費用の一部の事です。一般的には、「中退共掛け金」や「退職共済掛け金」「福利厚生費」として処理されます。中退共の支払いは、支払い保険料で仕訳されます。

中小企業退職金共済のメリットとデメリット

どんな制度にも、メリットとデメリットがあります。ここでは、中小企業退職金共済のいいところと気をつけたいところを見ていきます。

メリット1:国が掛け金を助成してくれる

中小企業の工場で働いているパートさん達

中退共に新規加入する事業主には、国からの助成があります。掛け金の2分の1を、加入後4ヶ月目から1年間国が助成してくれます。

ただし、従業員ごとの上限は5,000円です。パートタイマーなどの、掛け金が月額4,000円以下である短時間労働者の特例掛け金月額加入者は、それに以下の額を上乗せして助成されます。

  • 掛け金月額2,000円の場合は300円
  • 掛け金月額3,000円の場合は400円
  • 掛け金月額4,000円の場合は500円

18,000円以下の従業員の掛け金を増額する場合、増額分の3分の1を増額する月から1年間、国が助成します。ただし、2万円以上の掛け金月額からの増額は助成の対象になりません。また、掛け金は全て非課税となります。

メリット2:退職金の管理が楽

掛け金は口座振替で納付する事ができ、退職金の管理が楽になります。個人ごとの納付状況及びおおよその退職金がいくらぐらいなのか、運営側から通知がきます。

メリット3:月額の掛け金が従業員ごとに選べる

5,000円、6,000円、10,000円など、決められた金額から従業員ごとに月額の掛け金を選ぶことができます。掛け金を減額するのは難しいですが、増やすことは容易です。

メリット4:福利厚生がある

中退共制度に加入していると、中小企業退職金共済と提携しているホテルやレジャー施設などを割引料金で利用する事ができます。

メリット5:退職金は直接従業員に支払われる

従業員が長く勤務すればするほど、比例して退職金の額は増えるため、恩恵を受ける事ができます。また、退職金を支払う際に、企業が直接従業員に退職金を支払うわけではないので、企業が不利益を被る事がありません。従業員にも税金がかからず、「退職金所得」として扱われ、所得税の負担が軽くなります。

デメリット1:支払った掛け金を取り戻す事ができない

中退共は、企業が支払った掛け金を取り戻す事はできません。また、懲戒解雇した従業員に対しても退職金を支払わなくてはいけません。

デメリット2:従業員死亡時、遺族への補償が十分ではない

従業員が在職中に死亡した場合、遺族にはそれまでに積まれた分のお金が「死亡退職金」として支払われますが、その時、従業員の勤めていた期間が短いと、金額が少なくなってしまうため、遺族が受けられる保障が十分ではなくなってしまいます。

デメリット3:勤続期間が短いと掛け金が無駄になるケースもある

勤続12ヶ月未満で退職した場合は、その従業員には支給を受ける資格がありません。12ヶ月以上24ヶ月未満だと、掛け金総額を下回る金額しか支給されないため、従業員の勤続期間が短いと掛け金が無駄になる可能性があります。

デメリット4:掛け金の減額は難しい

中退共に加入後、掛け金を減額する事は極めて困難です。条件としては、従業員全員の同意を得るか、現在の掛け金を支払い続ける事が著しく困難であると厚生労働大臣に認定されなければならないからです。

中小企業退職金共済の掛け金の決め方

企業が従業員に支払う退職金の金額は、中退共制度に加入している間に納めた金額と、月数によって決まります。この掛け金を決める時は、慎重にするべきでしょう。退職時の掛け金と加入時の掛け金では、退職時の掛け金の方が高くなります。

掛け金の金額の決定や変更方法は、いくつかあります。例えば、定額方式と呼ばれるものです。退職金を定年や勤続年数を基準にして決めてから、掛け金の月額を逆算していく方式です。他にも、賃金を基準にする方式や、勤続年数を基準にする方式があります。

中小企業退職金共済のモデル退職金

退職金の金額としては、学卒で15年勤続し、37歳で自己都合退職した場合は、およそ218万~222万円貰えます。また、33年勤続し、55歳で自己都合退職した場合は、およそ823万~972万円貰う事ができます。(注1)

しかし、これはモデル退職金というもので、あくまでもひとつの目安に過ぎず、この金額に当てはまらない企業も多くあります。(※モデル退職金とは=学校を卒業後すぐに入社した者が問題なく勤務した場合、中退共の規定に基づいてどのくらいの退職金が支払われるかを算出したもの)

退職金制度は入ってくるお金と支払うお金が等しくなるように計算されている

退職金の支払う金額と受取る金額について考えている女性

退職金制度は、収支相等の原則によって組み立てられています。収支相等の原則とは、入ってくるお金(加入者が退職するまでの掛け金収入と、それを運用する事による利息との総収入額)と、出ていくお金(退職者に対して支払う退職金の総支出額)とが等しくなるように計算されているという事です。

退職金の金額の設定においては、勤続年数に比例して金額が多くなるようにする、「退職金カーブ」を描くようにしてあります。

中小企業退職金共済の解約

中退共を解約するという事は、退職金共済契約を解除するという事を指します。従業員が企業を退職した場合とは異なりますので、注意が必要です。

中小企業退職金共済を解約するには従業員の同意が必要

事業主からの退職金共済契約の解約は、従業員の同意が得られた時、または掛け金を納付し続ける事が困難であると厚生労働大臣が認めた時のみにできる事になっています。もし従業員の同意が得られ、解約を希望する場合は、「退職金共済契約解除通知書」を中退共本部契約課に送る事になります。

「退職金共済契約解除通知書」は、事業主が加入時に中退共から送付された「退職金共済契約関係書類綴」に綴じこんであるため、それに記入するか、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部のホームページ(注4)からダウンロードできるものを使います。

12ヶ月以上の掛け金を納付されている従業員については、解約手当金が支給されるため、事業主は従業員に解約手当金を請求させる必要があります。

「退職」は、従業員が事業所を退職する事ですが、「解約」は、従業員が在職中の状況で、事業主が従業員の同意を得て契約を解除したり、掛け金の未納などで中退共本部が契約を解除する事を指します。

解約手当金・退職金

「解約手当金」は、掛け金月額と納付月数に応じて算定されます。掛け金助成を受けた従業員の解約手当金の金額は、退職金の額から掛け金助成金相当額、あるいは解約手当金額の3割の、どちらか少ない方の額が減らされた金額となります。

「解約手当金」は、「一時所得」として扱われ、確定申告が必要であるケースがあります。退職した場合に手続きをするのは、まず事業主は、「被共済者退職届」に記入したのちに押印、送付し、「退職金共済手帳」を交付します。従業員は「退職金共済手帳」を入手した後、「退職金請求書」に記入・押印をし、送付した後、中退共本部の請求書審査期間を経て、退職金を受け取る事ができます。

中小企業退職金共済と確定拠出年金(企業型)の違い

確定拠出年金とは、高齢になった時の所得に関する年金制度の拡大と充実が目的の制度です。企業型であれば、企業が銀行や証券会社などの運営機関と契約をして、従業員一人一人の確定拠出年金を管理運営します(注2)。一方で中退共は、退職金を企業が支払う時に関する資金の支援が目的です。

確定拠出年金(企業型)の掛け金は従業員の給与から払われる

中退共は企業が加入する際に、別途掛け金の資金を用意しなければなりませんが、確定拠出年金の掛け金は、従業員の給与から支払うため、その必要がありません。また、中退共には国からの助成金がありますが、確定拠出年金には助成金がありません。

確定拠出年金(個人型)は役員や社長も加入できる

確定拠出年金(個人型)なら会社役員・社長でも加入可能

中退共は会社役員や社長などが加入する事ができませんが、確定拠出年金(個人型)であれば加入する事ができます。確定拠出年金(個人型)とは、自分自身で確定拠出年金を運営してくれる会社を選択し、その管理をまかせ、老後の資金を作る制度です。

確定拠出年金(企業型)は掛け金が戻る場合がある

確定拠出年金は中退共と違って、勤続3年未満の従業員が退職した場合、必要条件を満たせば企業が拠出した掛け金を退職者に返還する事ができます。

確定拠出年金(企業型)は社会保険料が削減できる利点がある

確定拠出年金は、掛け金を従業員拠出とすると、その掛け金は社会保険料の計算対象からはずれます。そのため、社会保険料の削減をする事ができるという利点を持っています。また、確定拠出年金は中退共と同様に、企業が掛け金を拠出する事ができ、その場合は全額損金計上となります。

確定拠出年金の受給開始は60歳から

確定拠出年金の受給は、60歳から70歳の間で開始します。つまり、その前に受給をすることができません。もしもその前に会社を退職した場合は、個人型に切り替えるか、次の転職先に引き継ぐかを選択します。中小企業退職金共済とは違い、60歳未満の退職時にお金を受け取れるわけではないので注意が必要です。

確定拠出年金は転職先の企業に引き継げる

確定拠出年金は、その制度を導入している企業に転職した場合に限り、転職先の企業にも引き継ぐ事ができます。また、確定拠出年金は会社の掛け金全額に上限があり、社員が自分で掛け金を払う事が認められていません。中退共は加入者や掛け金額の決め方の指導はありますが、そこまで厳しくはありません。

確定拠出年金は会社が倒産しても影響を受けない

確定拠出年金は、企業が社員へ掛け金を支払った段階で、掛け金は社員のものになります。そのため、会社が倒産してもそれぞれの口座にある年金資産は影響を受けません。

中退共以外から退職金を受け取ると確定申告が必要

税務署と確定申告の紙

退職金は、「退職手当等」という一時金なので、別途課税されます。中退共の退職金を受け取った時は、「退職金(解約手当金)請求書」の「退職所得申告書欄」に記載します。中退共以外からも退職金を受け取った場合は、税務署所定の「退職所得の受給に関する申告書」に必要事項を記載し、税務署に確定申告を行います(注3)。

中小企業退職金共済制度に加入していれば中小企業でも退職金は出る

中小企業でも退職までの成果は正当に評価されます。大企業だけではなく、きちんと中小企業でも退職金が支払われるように国が助成しているのです。

これから中小企業に就職する事を検討している方は、ぜひ中退共の存在を知っておいてください。また、自分の希望する企業が中退共に加入しているかどうかを調べておくと良いでしょう。